株式会社東亜産業に対する特許権侵害訴訟における知財高裁判決について

  • このお知らせ(プレスリリース)のPDFファイルをダウンロードする

2024年3月28日

株式会社東亜産業に対する特許権侵害訴訟における知財高裁判決のお知らせ

知的財産高等裁判所は、当社のグル-プ会社であるneо ALA株式会社(以下、「neo ALA社」)が所有する特許権(特許第4417865号。以下、「本件特許」)*1 に基づく特許権侵害差止請求控訴事件(令和5年(ワ)第 10086号。以下、「本件訴訟」)において、控訴人である株式会社東亜産業(以下、「東亜産業社」)の控訴を棄却する旨の判決を言渡しましたので、お知らせ致します。

 

【本件訴訟の経緯の概要】

本件訴訟は、neo ALA 社が本件特許に基づき、東亜産業社を被請求人として提起した特許権侵害差止請求訴訟(令和4年(ワ)9716号)において、東京地方裁判所が neo ALA 社の請求を認容する判決(2023年7月28日付)を下したことを受け、これを不服とする東亜産業社が当該判決の取消を求めて知的財産高等裁判所に控訴したものです。知的財産高等裁判所(第4部、裁判長 宮坂昌利裁判官)は、審理の結果、当該控訴を棄却する旨の判決を言渡しました。

 

【当社等の取り組みについて】

当社及び neoALA 社は、本件特許を始めとし、数多くの 5-アミノレブリン酸(以下、5-ALA)に関する知的財産権を保有しております。5-ALA は、本件特許の発明者らが 35 年以上にも渡り研究開発を進めてきた結果、社会的にも認知されてきた物質となります。当社及び neo ALA 社は、これまで以上に知的財産権の適切な保護に取り組むとともに、5-ALA の健全な普及とその啓発活動に取り組んで参ります。

 

【用語解説】

*1 本件特許(特許第 4417865 号 【発明の名称】5-アミノレブリン酸リン酸塩、その製造方法及びその用途)は、5-アミノレブリン酸リン酸塩の物質その他に関する特許です。当社は、neo ALA 社による本件特許の実施許諾の下に、食品用原料その他の 5-アミノレブリン酸リン酸塩を国内において製造販売している唯一の会社です。

2024年3月28日ニュース

KIYAN PHARMAの事業に対して、
ご興味がありますか?

KIYAN PHARMAの事業に対して、
ご興味がありますか?

ヘルスケアや医療関係者、投資家や報道関係者の方は、メールフォームに必要事項をご入力の上、お気軽にご連絡ください。各担当者より、折り返しご連絡させていただきます。