5-アミノレブリン酸リン酸塩特許に係る審決取消訴訟における判決について

2023年3月22日

5-アミノレブリン酸リン酸塩特許に係る審決取消訴訟における判決のお知らせ

本日、知的財産高等裁判所は、当社の親会社であるneо ALA株式会社(以下、「neoALA 社」)が所有する特許第 4417865 号(以下、「本件特許」)*1 に関する審決取消請求事件(令和 4 年(行ケ)第 10091号。以下、「本件訴訟」)において、原告の請求を棄却する旨の判決を言渡しましたので、お知らせ致します。

【本件訴訟の経緯の概要】
本件訴訟は、株式会社東亜産業(以下、「東亜産業社」)が、本件特許の請求項1に記載された発明につき、neoALA 社を被請求人として特許庁に請求した特許無効審判事件(無効 2021-800078 号事件)において、特許庁が無効審判の請求が成り立たないとする審決(以下、「本件審決」)を下したことを受け、これを不服とする東亜産業社が本件審決の取消を求めて知的財産高等裁判所に提訴したものです。
知的財産高等裁判所(第 3 部、裁判長︓東海林保裁判官)は、審理の結果、東亜産業社(原告)の請求は理由がないとして、原告の請求を棄却する旨の判決を言渡しました。

【本判決の意義及び今後の取り組みについて】
この度の判決により、本件特許に東亜産業社が主張する無効理由は存在しないことが知的財産高等裁判所によっても確認されました。
当社及び neoALA 社は、本件特許を始めとし、数多くの 5-アミノレブリン酸(以下、5-ALA)に関する知的財産を保有しております。5-ALA は、本件特許の発明者らが 35 年以上にも渡り研究開発を進めてきた結果、社会的にも認知されてきた物質となります。当社及び neoALA 社は、これまで以上に知的財産権の適切な保護に取り組むとともに、5-ALA の健全な普及とその啓発活動に取り組んで参ります。

以上

【用語解説】
*1 特許第 4417865 号 【発明の名称】5-アミノレブリン酸リン酸塩、その製造方法及びその用途本件特許は、5-アミノレブリン酸リン酸塩の物質その他に関する特許です。当社は、neoALA 社からの本件特許の実施許諾の下に、食品用原料その他の 5-アミノレブリン酸リン酸塩を国内において製造販売している唯一の会社です。

2023年3月22日ニュース

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